耕運機を運転する為には

乗り物(のりもの)タイプの耕運機(こううんき)を運転(うんてん)するに当たり(あたり)、ひとつ基本的(きほんてき)な注意(ちゅうい)事項(じこう)があります。注意(ちゅうい)事項(じこう)というか、義務(ぎむ)ですね。つまり、これがないと運転(うんてん)はできないということです。それはズバリ、免許証(めんきょしょう)です。耕運機(こううんき)は自転車(じてんしゃ)などとは違い(ちがい)、無免許(むめんきょ)での操作(そうさ)はできません。普通(ふつう)の自動車(じどうしゃ)を運転(うんてん)するのに運転(うんてん)免許証(めんきょしょう)を取得(しゅとく)する必要(ひつよう)があるように、耕運機(こううんき)を運転(うんてん)するのにも免許証(めんきょしょう)は必要(ひつよう)なのです。ただ、その免許(めんきょ)は運転(うんてん)する農耕用(のうこうよう)自動車(じどうしゃ)の大きさ(おおきさ)によります。規定(きてい)としては、最(さい)高速度(こうそくど)が15km/h以下(いか)で、尚且つ(なおかつ)長さ(ながさ)が4.7m、幅(はば)が1.7m、高さ(たかさ)2.8mをそれぞれ下回る(したまわる)小型(こがた)特殊(とくしゅ)自動車(じどうしゃ)に関しては(にかんしては)、小型(こがた)特殊(とくしゅ)免許(めんきょ)および普通(ふつう)免許証(めんきょしょう)で運転(うんてん)が可能(かのう)となります。小型(こがた)特殊(とくしゅ)免許(めんきょ)は、ほぼ耕運機(こううんき)やトラクターといった農業用(のうぎょうよう)の乗り物(のりもの)に特化(とっか)した免許証(めんきょしょう)と言え(といえ)ます。そして、この基準(きじゅん)をどれかひとつでも上回る(うわまわる)場合(ばあい)は、大型(おおがた)特殊(とくしゅ)免許(めんきょ)が必要(ひつよう)となります。つまり、普通(ふつう)免許証(めんきょしょう)を取得(しゅとく)している人(ひと)でも、別に(べつに)大型(おおがた)特殊(とくしゅ)免許(めんきょ)を取る(とる)必要(ひつよう)があるという事(こと)です。また、スピードスプレーヤに代表(だいひょう)される農業用(のうぎょうよう)薬剤(やくざい)を散布(さんぷ)する車(くるま)に関しては(にかんしては)、普通(ふつう)免許(めんきょ)が必要(ひつよう)となります。加え(くわえ)て、総重量(そうじゅうりょう)750kg以上(いじょう)のトレーラーを牽引(けんいん)する場合(ばあい)は、けん引(けんいん)免許(めんきょ)という種類(しゅるい)の免許(めんきょ)も必要(ひつよう)になります。耕運機(こううんき)を所有(しょゆう)する場合(ばあい)は、最低(さいてい)でも普通(ふつう)免許(めんきょ)は取得(しゅとく)しておきましょう。大抵(たいてい)の場合(ばあい)、普通(ふつう)の車(くるま)を運転(うんてん)する機会(きかい)も多い(おおい)でしょうから、わざわざ小型(こがた)特殊(とくしゅ)免許(めんきょ)だけを取る(とる)というのはあまり得策(とくさく)とはいえません。できれば、大型(おおがた)特殊(とくしゅ)免許(めんきょ)を取得(しゅとく)するのが望ましい(のぞましい)かと思い(とおもい)ます。これを持っ(もっ)ていれば、小型(こがた)特殊(とくしゅ)自動車(じどうしゃ)や原付(げんつき)も運転(うんてん)できますし、普通(ふつう)自動車(じどうしゃ)を運転(うんてん)する機会(きかい)がない人(じん)であれば、これひとつで十分(じゅうぶん)といえるでしょう。

耕運機

乗り物タイプの耕運機を運転するに当たり、ひとつ基本的な注意事項があります。

耕運機